履行勧告手続

 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、取決めを守るよう促す制度として、履行勧告があります。
 家庭裁判所に履行勧告の申出をすると、家庭裁判所は、必要な調査を行った上で、相手方に対し、取決めを守るよう勧告をします。

 履行勧告の申出は、取決めの手続をした家庭裁判所に対して行います。
 履行勧告の申出は、書面によっても、口頭によっても行うことができます。電話によって申出をすることもできます。

 履行勧告の手続に費用はかかりませんが、勧告に応じない場合に履行を強制することはできません
 また、履行勧告は、家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。公正証書など、その他の方法により当事者間で合意したものに関しては、履行勧告を申し出ることはできません。

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以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
京都 広島

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