間接強制

1. 概要

 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
 間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。
 原則として,金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)については,間接強制の手続をとることはできませんが,金銭債権の中でも,養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については,間接強制の方法による強制執行をすることができます。
 ただし,この制度は,直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえるものではありませんので,間接強制の決定がされても義務者が養育費等を自発的に支払わない場合,養育費や間接強制金の支払を得るためには,別に直接強制の手続をとる必要があります。また,義務者に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには,間接強制の決定がされないこともあります。

    なお,子の引渡しの間接強制については,こちらを御覧ください。

2. 申立人

  • 調停調書,審判書,判決書等に記載されている債権者

3. 申立先

調停,審判又は判決等をした家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙2000円
  • 連絡用の郵便切手
    連絡用の郵便料については裁判所ごとに異なりますので申立先の裁判所へ確認してください。なお各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。( 「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

  • 申立書1通(数通必要な場合もありますので,申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
  • 執行力のある債務名義の正本,債務名義の正本送達証明書
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

    申立書の書式及び記載例

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