未成年後見人選任

1. 概要

 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

  初めて未成年後見制度を利用される方は未成年後見制度の概要を知りたい方へご覧ください

2. 申立人

  • 未成年者(*)
  • 未成年者の親族
  • その他の利害関係人

(*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。

3. 申立先

未成年者の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(未成年者1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。
    申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。 
    なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については,保管金として納付することができます。 
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書

   書式等については,「6.申立書の書式及び記載例」をご利用ください

(2) 標準的な申立添付書類

  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 未成年者の住民票又は戸籍附票
  • 未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)(*)
  • 未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
  • 未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
  • 親族からの申立ての場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等

(*) 後見人候補者が法人の場合は,当該法人の商業登記簿謄本

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

7. 手続の内容に関するQ&A

未成年後見制度に関するQ&A一覧へ 

 

8. 個別の手続案内がある家庭裁判所

未成年後見制度について,次の家庭裁判所では,個別の手続案内がありますので,個別の手続案内がある家庭裁判所(未成年後見)をご覧ください。

個別の手続案内がある家庭裁判所

東京,横浜,さいたま,宇都宮,静岡,長野,大阪,京都,大津,和歌山,名古屋,金沢,富山,山口,福岡,鹿児島,宮崎,札幌

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