未成年後見人選任
1. 概要
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。
初めて未成年後見制度を利用される方は,未成年後見制度の概要を知りたい方へをご覧ください。
2. 申立人
- 未成年者(*)
- 未成年者の親族
- その他の利害関係人
(*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。
3. 申立先
未成年者の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(未成年者1人につき)
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については,「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお,本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので,各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については,保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお,郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書
書式等については,「6.申立書の書式及び記載例」をご利用ください。
(2) 標準的な申立添付書類
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の住民票又は戸籍附票
- 未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)(*)
- 未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
- 未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
- 親族からの申立ての場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等
(*) 後見人候補者が法人の場合は,当該法人の商業登記簿謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関するQ&A
8. 個別の手続案内がある家庭裁判所
未成年後見制度について,次の家庭裁判所では,個別の手続案内がありますので,個別の手続案内がある家庭裁判所(未成年後見)をご覧ください。
【個別の手続案内がある家庭裁判所】
東京,横浜,さいたま,宇都宮,静岡,長野,大阪,京都,大津,和歌山,名古屋,金沢,富山,山口,福岡,鹿児島,宮崎,札幌