未成年後見制度の概要を知りたい方へ

1.未成年後見制度の概要を知りたい方へ

(1)動画

ビデオ「ご存じですか?後見人の事務」未成年後見

 

⑵未成年後見制度の説明

未成年後見制度に関するQ&Aは裁判手続>家事事件Q&A内の「第4子供について」の「3未成年後見制度」をご覧ください。

2.未成年後見人の選任の申立てを検討している方へ

※申立時の留意事項

○未成年後見人選任の申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。

○家庭裁判所から未成年者の非親権者(親権者ではない親)や、現に未成年者を監護したり、財産管理をしたりしている親族に対して、未成年後見人の候補者を伝えた上で意向照会を行う場合があります。

○手続には時間がかかります。申立てをされてから審判まではおおむね1か月から3か月程度かかります。

○申立書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職を未成年後見人に選任したり、複数の未成年後見人を選任する場合もあります。希望した人が未成年後見人に選ばれなかったとの理由では不服申立てはできません。

○未成年者の財産を適切に保護、管理するため、専門職の未成年後見人や監督人を選任したり、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用を検討していただくことがあります。

○未成年後見人及び未成年後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し、未成年者の財産から支払われます。

○未成年後見人が、未成年者の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は、未成年後見人を解任されるほか、損害賠償を請求されたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

○未成年後見人が選任されると、申立てのきっかけとなったこと(例えば、遺産分割、保険金の受取等)が解決した後も、未成年者が成年に達するか、養子縁組等により親権者が決まるまで手続は続きます。また、ご家族の意思や本人の希望でやめることはできません。

※未成年後見人選任申立ての案内は「未成年後見人選任」をご覧ください。

3.次の家庭裁判所では個別にご案内する事項があります。詳しくは各庁サイトをご覧ください。

【個別にご案内する事項がある家庭裁判所】

札幌、宇都宮、さいたま、東京、横浜、長野、静岡、富山、金沢、名古屋、大津、京都、大阪、和歌山、山口、福岡、宮崎、鹿児島

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