子の監護者の指定調停
1. 概要
別居中(離婚前)の父母や共同親権として離婚した父母の間等で、子と同居し、子の身上監護全般について単独で決定できる「監護者」を定めることができます。
共同親権下の父母は、原則として、子の身上監護に関する重大な行為(居所の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、進学先の選択等)について共同して決定する必要がありますが、共同親権下であっても父母の一方が監護者として指定された場合には、上記の重大な行為も含む子の身上監護全般について単独で決定することが可能となります(ただし、財産管理行為や身分行為の法定代理等を単独ですることはできません。これらの関係を図解した具体例は※1のとおり。)。
子の監護者を定めるための父母の協議が調わないとき、又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます(民法766条)。ただし、単独で決定したいと考える事柄の内容等によっては、その事柄を絞って話合いを進める方が望ましい場合もあります(「親権行使者の指定調停」、「監護の分掌調停」の手続も参考にしてください。)。
監護者の指定は、子の健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、申立人が自分への監護者の指定を希望する事情、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等のほか、子の性格、就学の有無及び状況、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりして事情をよく把握し、子の利益を優先した取決めができるように、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断(審判)をすることになります。
※1 子と同居する親を「監護者」と指定する場合の例

2. 申立人
- 父
- 母
3. 申立先
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
-
連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。 なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については、保管金として納付することができます。 保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は、追加資料の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記入例