医療観察法における保護者選任のための扶養義務者の指定

1. 概要

 医療観察法に規定する対象者に扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)が存在しないか又は扶養義務者が保護者になることができないような場合に,家庭裁判所は,申立てにより,直系血族,兄弟姉妹以外の叔父,叔母,おい,めいなどの三親等内の親族を扶養義務者に指定した上,この者を保護者に選任することができます。保護者選任の手続についてはこちら
 対象者に直系血族及び兄弟姉妹が存在しない場合には,審判で指定された扶養義務者が当然に保護者になるので,保護者選任の申立ては不要です。

2. 申立人

扶養義務者候補者(対象者の保護者となる者)

3. 申立先

対象者の住所地の家庭裁判所又は扶養義務者となるべき者(保護者として適任と思われる者)の住所地の家庭裁判所
※ 保護者選任の申立てと同時に行わない場合には,扶養義務者となるべき者の住所地の家庭裁判所になります。
申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(他に保護者選任の申立てのために収入印紙800円分が必要になります。)
  • 連絡用の郵便切手
    連絡用の郵便料については裁判所ごとに異なりますので申立先の裁判所へ確認してください。なお各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。( 「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 対象者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 保護者として適任と思われる者(保護者候補者)の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 保護者選任事件と同時に申し立てる場合には,保護者選任事件について申立添付書類を添付していただければ結構です。

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

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