成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)の嘱託
手続の案内
概要
後見開始の審判確定後、成年後見人は、成年被後見人の財産を正確に把握し、適切な財産管理を行うために必要がある場合、成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)を受ける申立てをすることができます。
なお、この申立ては、成年後見人が任意の方法によっては成年被後見人宛ての郵便物等の存在及び内容を把握できず、そのことによって後見事務の遂行に支障が生ずるような場合に限って認められるもので、郵便物の受取りや成年後見人への郵便物の引渡しについて施設や親族の協力を得られるような場合には認められません。
申立人
成年後見人
申立先
後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合は、第一審の家庭裁判所)
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
申立書
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
個別にご案内する事項がある裁判所
以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。
成年後見制度に関するご案内
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