民事執行

概要

民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返済する義務のある人(債務者)の財産を差し押えて、お金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。

民事執行に関する手続一覧

債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権を実行して当該不動産を売却して債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。

判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している不動産を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。

債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権の対象である不動産から生ずる収益(賃料等)から債権を回収する手続です。​
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。

複数人が共有する不動産について、判決などで競売を命じられた場合に利用する手続です。​
※この手続は、債権の回収を目的とする手続ではありません。

判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している自動車を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。

判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。

調停調書や公正証書などで取り決めた養育費や婚姻費用の分担金等が支払われない場合に、債務者の給料や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。一般の債権執行手続に比べて、差し押さえることのできる債務者の給与等の範囲が拡大されています。

債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、その不動産の賃料などを差し押さえ、債権を回収する手続です。​
※担保権は債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。

債務者の財産がどこにあるかわからない場合等に、債務者の財産に関する情報を得るため、債務者(開示義務者)に裁判所に出頭してもらい、財産の状況について陳述してもらう手続です。この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるかを検討することができます。

債務者の銀行預金や給与、不動産等に関する情報を、債権者が特定した銀行や市町村、登記所等から提供してもらう手続です。​
この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるかを検討することができます。

判決などの債務名義に基づいて債務者の動産を差し押さえ、当該動産を売却して債権の満足を得る手続です。

判決などの債務名義に基づいて債務者の不動産に対する占有を解いて、債権者にその占有を取得させる手続です。

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