養子縁組許可
1.概要
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。
未成年者が15歳未満である場合は、その法定代理人が、子に代わって、縁組の承諾をすることになります。法定代理人が縁組の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にある場合(父母の協議又は裁判手続により監護者と定められた父又は母が親権者のほかにいる場合)や親権を停止されている者がいる場合には、その者の同意を得なければなりません。
また、養親となる者に配偶者がいる場合は、原則として、夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
なお、養子となる者が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)であって、養親となる者がその後見人である場合には、上記とは別に、家庭裁判所の許可が必要となります。このような場合には、事前に、後見人を選任した家庭裁判所に手続を確認してください。
2.申立人
養親となる者
3.申立先
養子となる者の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4.申立てに必要な費用
・収入印紙800円分(養子となる者1人につき)
・連絡用の郵便切手
郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5.申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
a 申立人(養親となる者)の戸籍謄本(全部事項証明書)
b 養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
c 養子となる者が15歳未満の場合
・ 代諾者(法定代理人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 養子となる者の父母でその監護をすべき者や親権を停止されている者がいればその者の同意書(又は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる
許可の審判書謄本及び同審判の確定証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし、申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
名古屋