1. 概要
未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。
また,養親となる人に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
なお,養子となる人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)であって,養親となる人がその後見人である場合には,上記とは別に,家庭裁判所の許可が必要となります。このような場合には,事前に,後見人を選任した家庭裁判所に手続を確認してください。
2. 申立人
養親となる者
3. 申立先
養子となる者の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(養子となる者1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人(養親となる者)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者が15歳未満の場合,代諾者(法定代理人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1. 申立てをした後は,どのような手続が行われるのですか。
- 必要に応じて,申立人,未成年者,代諾者(未成年者が15歳未満のとき)などに対し,家庭裁判所調査官が調査をしたり,裁判官が審問をしたりして,これらの結果に基づき,裁判官が許可するかどうか判断することになります。
- 2. 許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
- 養子縁組は,家庭裁判所の許可を得た後に,養親となる人と養子となる人とが届出をすることによって効力が生じますので,本籍地又は住所地(養子が15歳未満のときは代諾者の住所地でもできます。)の市区町村役場で養子縁組の届出をしてください。届出にあたっては,審判書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。