成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可
手続の案内
概要
成年後見人(保佐人、補助人)が、成年被後見人(被保佐人、被補助人)(以下「本人」といいます。)に代わって、本人の居住用不動産(現に住居として使用している場合に限らず、本人が現在は病院や施設に入所しているため居住していないが、将来居住する可能性がある場合、又は入所前に居住していた場合なども含みます。)を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可を得ないで処分をした場合、その処分は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物取り壊し等があります。
申立人
成年後見人、保佐人、補助人(ただし、保佐人及び補助人は不動産を処分する代理権が付与されている場合に限る。)
申立先
後見開始(保佐開始、補助開始)の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始(保佐開始、補助開始)の裁判をした場合は、その第一審の家庭裁判所)
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
⑴申立書
⑵標準的な申立添付書類
・処分の必要性を証する資料(契約書(写し)、処分する不動産の評価証明書、不動産業者作成の査定書【売却する場合】)
・処分する不動産の登記事項証明書等
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
個別にご案内する事項がある裁判所
以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。
成年後見制度に関するご案内
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