成年被後見人(被保佐人、被補助人)に関する特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)の選任
手続の案内
概要
成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「本人」といいます。)と成年後見人、保佐人、補助人(以下「後見人等」といいます。)が共同相続人として遺産分割協議をする場合など、本人と後見人等の間の利益相反行為(法律上の利害が衝突する法律行為)については、後見人等に代わって、裁判所が選任した別の人(特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人)が本人を代理します。なお、監督人が選任されている場合には監督人が後見人等に代わって本人を代理するため特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任は必要ありません。また、保佐人、補助人については、遺産分割等の代理権が付与されている場合に限ります。
なお、家庭裁判所が、全くの第三者の関与が相当と判断した場合などには、推薦された方が選任されないことがあります。
申立人
後見人等、本人、本人の親族、利害関係人
申立先
後見開始(保佐開始、補助開始)の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始(保佐開始、補助開始)の裁判をした場合は、その第一審の家庭裁判所)
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
⑴申立書
⑵標準的な申立添付書類
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
・候補者の住民票又は戸籍付票(発行から3ヶ月以内のもの)
※個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出しないようにご注意ください。
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
個別にご案内する事項がある裁判所
以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。
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