親子交流調停
1. 概要
離婚後又は別居中の子との交流や、その具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。
この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子との交流についての話合いがまとまらない場合に、利用することができます。
子との交流は、子の健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、子の年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子の年齢や発達の程度に応じて、その意見・意向等を適切に尊重した取決めができるように、話合いが進められます。また、交流の取決めに際しては、交流を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断(審判)をすることになります。
2. 申立人
- 父
- 母
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書(面会交流)
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記入例
7. 手続の内容に関するQ&A
8. 子どもへの配慮に関する説明
父母が子どもに関する話し合いを行うときに心がけたい事項について、分かりやすく説明をしています。基本説明編、年代別説明編、親子交流編があります。