1. 概要
面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,面会交流の取決めに際しては,面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
2. 申立人
- 父
- 母
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1. 調停では,どういったことを話し合うのですか。
- 子を養育・監護していない親が子と面会交流を行うことについて話し合い,面会交流の実施が検討される場合はその回数,日時,場所などといった具体的な内容や方法についても話し合うことになります。
- 2. 調停では,子との面会交流の回数や方法をどのように決めるのですか。
- 子との面会交流は,子にとって親と面会交流を行うことが,その子の健全な成長を助け,子の福祉にかなうものとなるよう,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を踏まえ,子に負担がかからないように十分配慮し,また子の意向も尊重した取決めができるように話合いを進めます。
- 3. 調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか。
- 調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されることになります。
8. 子どもへの配慮に関する説明
父母が子どもに関する話し合いを行うときに心がけたい事項について,分かりやすく説明しています。基本的な内容を説明したものと,子どもの年代別に分けて説明したものがあります。
離婚や面会交流をめぐる調停手続に向けて,父と母として子どものために配慮したい事項を説明しています。