面会交流調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは大津家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、申立てに必要な書類と書類を提出する場合の留意点についてご案内します。
手続の進め方について
調停は裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし,祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く。)に行われます。 調停期日は裁判所が指定し,大津家庭裁判所本庁では,開始時間は午前10時,午後1時15分及び午後3時に指定されることが多く,1回の調停期日にかかる時間は開始時刻から80分程度です。
なお,支部においては,調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります
申立てに必要な書類
次の書式が必要です。
上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(面会交流)
・事情説明書(面会交流)
・送達場所の届出書
・進行に関する照会回答書
書類作成時の留意点
裁判所に書類を提出される方は、以下の点について、ご留意ください。
①個人番号(マイナンバ)の表示のないものを提出してください。
②必ず、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「裁判所に提出していただく書類について」を確認してください。
③非開示希望の申出をされる場合は、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「資料の非開示希望の申出書」を提出してください。
④戸籍謄本等については、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「戸籍謄本等の提出について」を確認してください。