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面会交流調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

別居中又は離婚後、子どもと同居していない親は、子どもと同居している親に対して、子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、生活状況等に相当な変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。
円滑な面会交流の実施は子どもの健全な成長にとって大切なものですので、調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり、必要に応じて書類を提出していただいたりして、それぞれのご意向や子どもの状況等を把握しながら、双方の合意を目指して話合いを進めます。
話合いによる解決ができずに調停が終了(不成立)した場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

手続の進め方について

調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に出席したり、未成年の子どもについて調査を行ったりする場合があります。

申立先

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。

申立てに必要な費用

□ 申立手数料・・・・・面会交流を求める子ども 1 人につき収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・郵便料及び予納金一覧のとおり

申立てに必要な書類

裁判所には、次の書類を提出していただくことになりますが、必ず申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参してください。
□ 申立書
※ 申立書は、法律の定めにより相手方に送付することになりますので、裁判所提出分のほかに、相手方用のコピー1通を提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、申立書には記載せず、記載方法をお問い合わせください。
なお、裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙がありますので、ご利用ください。
□ 事情説明書
□ 送達場所等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの
□ 非開示希望情報確認シート

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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