面会交流調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、仙台家庭裁判所において面会交流調停を申し立てる際の
1 調停の進め方
2 申立てに必要な書類
についてご案内をしています。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に出席したり、未成年の子どもについて調査を行ったりする場合があります。
申立てに必要な書類
次の①~②の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書類
・申立書及びその写し
※相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、当事者に対する住所等の非開示制度について必ずお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・非開示希望情報確認シート
・送達場所等届出書
②その他
・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
3か月以内に発行されたもの。コピー(写し)を提出していただいても差し支えありません。