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面会交流調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは横浜家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方申立て後に必要となる書面等についてご案内します。​

手続の進め方について

調停は、裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし,祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く。)に行われます。 調停期日は裁判所が指定し,横浜家庭裁判所本庁では,開始時間は午前10時,午後1時15分及び午後3時15分に指定されることが多く、1回の調停期日にかかる時間は全体で90分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。

申立てに必要な書類

次の①及び②の書式が必要です。

①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・送達場所等届出書(□変更届出書)

②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・連絡先等の届出書

申立て後に必要となる 書面について

調停の手続の進行状況によっては、以下の書面の提出をお願いすることがあります。
・面会交流に関する陳述書

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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