サイト内検索

面会交流調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、福岡県内の家庭裁判所において面会交流の調停を申し立てる場合に必要な書式を掲載しているほか、その記載方法等に関する説明も掲載しています。

手続の進め方について

1回の調停の時間は合計100分ほどで、その中で申立人と相手方から交互に事情を聞き、期日の終了時に次回期日の調整や次回期日に向けて準備すべきことなどの確認を行います。当事者双方の待合室は別です。

申立てに必要な書類

①申立書及びその写し1通、②お子さんの戸籍謄本(全部事項証明書)、③事情説明書、④進行連絡メモ、⑤送達場所の届出書

 ※ ①の書式については、上記の「裁判所を利用する」ページにあります。①の申立書写しは、相手に送付します。
 ※ ③、④、⑤の書式については、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」にあります。③を記入するときには、記載例を参考にしてください。

書類作成時の留意点

「進行連絡メモ」を除き、裁判所に提出した書類は相手にも開示される可能性があります。そのため、裁判所に提出する書類には、非開示を希望する情報は記載しないでください。非開示希望情報やマイナンバーが書かれた書類を提出する必要があるときは、その部分を黒塗りする等して見えないようにしたものを提出してください。それでも対応できない場合に限って、その書類に「非開示希望申出書」を付けて提出してください(このページの「関連書式のダウンロード」に書式あり)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

ページ上部に戻る