面会交流調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは甲府家庭裁判所及び甲府家庭裁判所都留支部において、この調停手続を利用する際の、申立てに使用する書式や提出資料等についてご案内します。
手続の進め方について
調停は平日に行われ、1回の時間はおおむね2時間程度です。
申立人待合室、相手方待合室でそれぞれお待ちいただいた上で、交互又は同時に調停室に入っていただきます。調停委員が中立の立場で、双方のお話をお聞きしながら話合いを進めていきます。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に立ち会ったり、調停期日の間に未成年の子の監護に関する問題等について調査を行う場合もあります。
申立てに必要な書類
次の1及び2の書類の提出が必要です。
1.上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(面会交流)
→申立書は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用、申立人 (あなた)用の控えの3通を作成し、裁判所用、相手方用の2通を提出してください。
・事情説明書(申立人)
・進行に関する照会回答書(申立人)
・送達場所の届出書
2.その他
・子(未成年者)の戸籍謄本(全部事項証明書)
→戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
書類作成時の留意点
相手方に住所・連絡先を知られたくない場合は、申立書の申立人の住所欄には相手方に知らせてもよい住所(例:夫婦間の事件における同居時の住所、実家等の過去の生活の本拠)を記載し、併せて、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「送達場所の届出書」を提出してください。
この場合、「送達場所の届出書」には現住所を記載し、同届出書に、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「非開示の希望に関する申出書」を添付して提出してください。
必要な書類の提出方法等について
必要に応じて、自分の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります。調停委員会の指示に従って提出してください。
・ 書類等を提出する場合には、裁判所用のコピー1通を提出するとともに、調停期日には 申立人用の控えを持参してください。
・ 相手方に交付したい書類等を提出するときは、裁判所用及び相手方用としてコピー2通 を提出するとともに、調停期日には申立人用の控えを持参してください。
・ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がない と思われる部分(住所秘匿の場合の源泉徴収票上の住所等)は、マスキング(黒塗り)を してください(裁判所用及び相手方用のコピー2通全て同様に作成してください。)。
・ マスキングができない書面については、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面を付けて一体として提出してください。この申出書を参考に、裁判官が、相手方の閲覧・謄写(コピー)申請を認めるかどうか判断します。
・ 家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。 住民票、源泉徴収票などを提出するときは、マイナンバーの記載がないものを提出してください。やむを得ずマイナンバーが記載された書類を提出する場合には、マイナンバーが記載された部分をマスキング(黒塗り)してからコピーしたものを提出してください。