子ども
概要
子どもに関する以下のような場面で利用される裁判所の手続についてご案内しています。目的に応じて利用する手続を選んでください。
- 離婚に伴う子どもの養育や戸籍に関する問題
- 親(親権者)による子どもの養育が不可能又は不適切な場合
- 実の親子関係が戸籍上の親子関係と異なる場合 など
なお、養育費については、養育費に関して裁判所で行える手続(調停、審判、強制執行など)をまとめてご案内している「養育費に関する手続」 もご覧ください。
子どもに関する手続一覧
親子に関する審判
親権を行う者がない場合に未成年後見人を選任するための手続です。
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する場合に特別代理人を選任する手続です。
両親が離婚した後などに、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者の氏に変更するための手続です。
未成年者を養子にするための手続です。
養親(又は養子)が死亡した場合の離縁の手続です。
特別養子縁組をするための手続です(特別養子縁組が成立すると、養子となる者とその実親側との親族関係は消滅します)。
親権者が行方不明(死亡)等の場合に、親権者を他の一方に変更するための手続です。
子どもに関する調停
離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、子の監護者について話し合う手続です。
離婚後の養育費について話し合う手続です。
子どもとの面会交流について話し合う手続です。
親権者でない親が子どもを連れ去った場合など、親権者に対する子どもの引渡しについて話し合う手続です。
離婚後に、親権者の変更について話し合う手続です。
実の父に認知を求めるための手続です。
婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子について、母の(元)夫の子ではないことを確認するための手続です。
婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子について、母の(元)夫の子ではないことを確認する手続です(嫡出推定が及ばない子の場合)。
養親と養子の離縁について話し合うための手続です。