1. 概要
家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。
特別養子縁組を成立させるためには,特別養子適格の確認の申立てと特別養子縁組の成立の申立てが必要となります。養親となる者が,特別養子適格の確認の申立てをする場合は,特別養子縁組の成立の申立てと同時にしなければなりません(なお,特別養子適格の確認の申立ては,児童相談所長もすることができますが,以下では,養親となる者が,申立てをする場合について説明しています。)。
特別養子縁組とは,原則として15歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者があり,原則として25歳以上の者で,夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また,離縁は原則として禁止されています。
2. 申立人
養親となる者
3. 申立先
養親となる者の住所地の家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(養子となる者1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- 特別養子適格の確認の申立てについては,収入印紙は不要です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 特別養子適格の確認の申立て
ア 申立書1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
イ 標準的な申立添付書類
- 養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 養子となる者の実父母の戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 特別養子縁組成立の申立て
ア 申立書1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
イ 標準的な申立添付書類
- 養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。