子の引渡し調停
1. 概要
子の居所の決定に係る親権行使者又は監護者として指定された親(共同親権の場合)や、離婚時に単独の親権者として指定された親(単独親権の場合)が、子と同居していたところ、もう一方の親等が子を連れて行き、上記指定を受けた親の元に戻そうとしないような場合に、その親の元にその子を戻すために、家庭裁判所に子の引渡しの調停又は審判の申立てをすることができます。(なお、親権者でない親が、子と同居している親権者に対して子の引渡しを求めるような場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、婚姻中又は共同親権で離婚した父母の場合で、子と同居していない親が、子の居所の決定に係る親権行使者又は監護者の指定を受けていないものの、子と同居している他方の親に対して子の引渡しを求めるようなときには、原則として、子の居所の決定に係る親権行使者若しくは子の監護者の指定(他方の親が既にその指定を受けている場合であればその変更)又は単独親権への親権者変更(離婚後の場合)の申立てを併せて行う必要があります。)。
子の引渡しは、子にとっては生活の場所が変わることを意味しますから、生活の場の変化が子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。調停手続では、子の性格、就学の有無及び状況、生活環境等を考えて、子に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子の利益を優先した取決めができるように、話合いが進められます。また、子の引渡しの取決めに際しては、子の引渡しを行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言等をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断(審判)をすることになります。
また、子に差し迫った危険がある場合など、今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には、審判の申立てとは別に保全処分の申立てができます。保全処分の申立てがされると、家庭裁判所は、申立人に子を仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることになります。
2. 申立人
- 父
- 母
3. 申立先
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 審理のために必要な場合は、追加資料の提出をお願いすることがあります。