即時抗告

1. 概要

 審判事件については,裁判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果など種々の資料に基づいて審判します。
 この審判に不服があるときは,2週間以内に不服(「即時抗告」といいます。)の申立てをすることにより,高等裁判所に審理をしてもらうことができます。
 ただし,即時抗告の申立てができる事件は法律によって決められていますので,全部の事件について即時抗告の申立てができるわけではありません。即時抗告の申立てができる事件かどうかについては,審判をした家庭裁判所にお尋ねください。

2. 抗告権者(申立人)

 即時抗告の申立てができる審判事件ごとに,家事事件手続法において定められた者

3. 申立先

 再審理を行う裁判所は高等裁判所ですが,即時抗告の抗告状は原裁判所(審判をした家庭裁判所)に提出する必要があります。

4. 申立てに必要な費用

収入印紙
 家事事件手続法別表第1に掲げる事項に関する事件1200円
 家事事件手続法別表第2に掲げる事項に関する事件1800円

連絡用の郵便切手
 郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
 なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については,保管金として納付することができます。
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

  • 抗告状1通(相手方及び利害関係参加人の数に合わせて写しを添付してください。)
  • 即時抗告の理由を証する証拠書類
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

6. その他

 即時抗告の申立ては,原則として,即時抗告権者が審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内にしなければなりません。

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
京都

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