成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
手続の案内
概要
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、成年被後見人の遺体の火葬又は埋葬(土葬)に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(具体例は以下の①から④まで)をするには、裁判所の許可が必要です。
ただし、成年後見人が成年被後見人の相続人としてその行為をする場合は、裁判所の許可は不要です。
① 成年被後見人の遺体の火葬又は埋葬(土葬)に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)
② 債務弁済のための成年被後見人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む。)
③ 本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結
④ 電気・ガス・水道の供給契約の解約 など
申立人
成年後見人
申立先
後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合は、第一審の家庭裁判所)
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分(一つの申立書で、2つ以上の許可を求める場合も800円分です。)
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
申立書
死亡診断書(死体検案書)の写し又は成年被後見人の死亡の記載がある戸籍謄本
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
個別にご案内する事項がある裁判所
以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。
成年後見制度に関するご案内
東京、横浜、さいたま、水戸、甲府、大阪、和歌山