不在者財産管理人の権限外行為許可
手続の案内
概要
不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分するなど、民法第 103 条に定められた権限を越える行為をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
申立人
不在者財産管理人
申立先
不在者財産管理人を選任した家庭裁判所
申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
申立書
権限外行為となる事項の資料
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。