成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)の選任

手続の案内

概要

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人。以下「監督人等」といいます。)を選任することができます。

申立人

成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「本人」といいます。)、成年後見人、保佐人、補助人、本人の親族

申立先

後見開始(保佐開始、補助開始)の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始(保佐開始、補助開始)の裁判をした場合は、その第一審の家庭裁判所)

申立てに必要な費用

申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。​
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。​

郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。

申立てに必要な書類

⑴申立書
⑵標準的な申立添付書類
・選任の必要性を証する資料
※個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出しないようにご注意ください。
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

書式のダウンロード

申立てに必要な書式のダウンロード

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