成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)の嘱託の取消し・変更

手続の案内

概要

成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達(回送)する旨の嘱託の審判があった後、事情に変更が生じた場合は、配達(回送)を取り消したり、配達(回送)の内容を変更する旨の申立てをすることができます。

申立人

成年後見人、成年被後見人、成年後見監督人

申立先

後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合は、第一審の家庭裁判所)

申立てに必要な費用

申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。​
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。​

郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。

申立てに必要な書類

申立書
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

個別にご案内する事項がある裁判所

​以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。 

成年後見制度に関するご案内

東京、横浜、甲府、大阪、和歌山

書式のダウンロード

申立てに必要な書式のダウンロード

ページ上部に戻る