成年後見人(保佐人、補助人)、未成年後見人の選任

手続の案内

概要

家庭裁判所は、次の場合に後見人(保佐人、補助人)又は未成年後見人(以下「後見人等」といいます。)を選任することができます。
⑴後見人等が欠けたとき
⑵家庭裁判所が後見人等の追加が必要であると認めるとき

申立人

⑴後見人等が欠けたときの選任の場合
成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者(以下「本人」といいます。)、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、本人の親族、利害関係人
⑵家庭裁判所が後見人等の追加が必要であると認めるときの選任の場合
本人、本人の親族、利害関係人、後見人等

申立先

⑴後見人(保佐人、補助人)の選任
後見開始(保佐開始、補助開始)の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始(保佐開始、補助開始)の裁判をした場合は、その第一審の家庭裁判所)
⑵未成年後見人の選任
未成年被後見人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

申立てに必要な費用

申立手数料 収入印紙800円分
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。​
なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。​

郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。

申立てに必要な書類

⑴申立書
⑵標準的な申立添付書類
・選任の理由を証する資料
・後見人等候補者事情説明書(成年後見人、保佐人、補助人の選任の場合)又は未成年後見人候補者事情説明書
・候補者の住民票又は戸籍付票(発行から3ヶ月以内のもの)
※個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出しないようにご注意ください。
※同じ書類は1通で足ります。また、既に提出してある場合は内容に変更がない限り、再提出は不要です。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

個別にご案内する事項がある裁判所

​以下の裁判所では、この手続について個別にご案内する事項がありますので、詳しくは各地の裁判所のサイトをご覧ください。

成年後見制度に関するご案内

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書式のダウンロード

申立てに必要な書式のダウンロード

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