執行文付与

1. 概要

 家庭裁判所で決めた調停や審判,判決などの取り決めを守らない人に対して,強制執行の手続きをとるためには,(1)調停調書,審判書,判決書などの書面(正本),(2)これらの書面の送達証明書,(3)審判及び判決については,これが確定したことの証明書などの書類が必要になります。
 また,(1)の書面が,家事事件手続法別表第2に掲げる事項以外の事項に関する調停調書,人事訴訟の判決,和解調書の場合には,これらの書面に執行文(強制執行ができるという証明書)を付与してもらう必要があります。
 この執行文の付与を求める申立てを,執行文付与の申立てといいます。

2. 申立人

 調停調書,審判書,判決書等に記載されている債権者

3. 申立先

 当該事件記録が保存されている裁判所

4. 申立てに必要な費用

 収入印紙 1通につき300円

5. 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 調停調書,審判書,判決書等の正本
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
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