1. 概要
家庭裁判所で決めた調停や審判,判決などの取り決めを守らない人に対して,強制執行の手続きをとるためには,(1)調停調書,審判書,判決書などの書面(正本),(2)これらの書面の送達証明書,(3)審判及び判決については,これが確定したことの証明書などの書類が必要になります。
また,(1)の書面が,家事事件手続法別表第2に掲げる事項以外の事項に関する調停調書,人事訴訟の判決,和解調書の場合には,これらの書面に執行文(強制執行ができるという証明書)を付与してもらう必要があります。
この執行文の付与を求める申立てを,執行文付与の申立てといいます。
2. 申立人
調停調書,審判書,判決書等に記載されている債権者
3. 申立先
当該事件記録が保存されている裁判所
4. 申立てに必要な費用
収入印紙 1通につき300円
5. 申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 調停調書,審判書,判決書等の正本
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。