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保管金の電子納付に関する取扱いが変更されます

 提出者から電子納付された保管金については、会計(庶務)課保管金係(歳入歳出外現金出納官吏)において納付確認後、保管金受領証書を作成し郵送しておりますが、令和7年1月6日以降、保管金受領証書を交付しない取扱いとなります。

 なお、本件に関しては、全国の裁判所一斉に取扱いが変更されます。

※受領証書に代わるものとして、納付番号の記載された保管金提出書とPay-easy(ペイジー)の払込結果の情報等を併せて証明書類とすることが考えられます。

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