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令和8年10月1日以降における民事執行事件の取扱いについて

 青森地方裁判所管内においては、令和8年10月1日以降、民事執行事件について、青森地方裁判所本庁のみが取り扱うこととなりました(弘前支部及び八戸支部では、取り扱わないことになります。ただし、執行官に申立てを行う動産執行事件等を除きます。)。
 なお、一部の事件については、令和8年10月1日より前に、青森地方裁判所弘前支部及び同八戸支部から青森地方裁判所本庁に回付して青森地方裁判所本庁で手続を進める場合があります。
 不動産競売事件の競売物件情報については、BIT(不動産競売物件情報サイト)からご覧いただけます。
 不動産競売に係る入札書等の必要書類は、管内支部においてもお渡しできますので、執行官室または書記官室にお尋ねください。

【問い合わせ先】
〒030-0861 青森県青森市長島1丁目3-26
青森地方裁判所 不動産執行係 電話番号 017-722-5624(直通)

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