相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
手続の案内
概要
被相続人に対する法律上の利害関係人(債権者等)や相続人が、相続放棄や限定承認の申述の有無を照会する手続です。
詳細は「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ」をご覧ください。
照会できる方は、①被相続人に対する法律上の利害関係人(債権者等)、②相続人です。
調査期間は、庁によって異なりますのでご注意ください。
申立人
1 被相続人に対する法律上の利害関係人(債権者等)
2 相続人
申立先
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄とする家庭裁判所
1 福井家庭裁判所(〒910-8524 福井市春山1-1-1 電話0776-91-5069)
【管轄区域】福井市、坂井市、あわら市、勝山市、大野市、永平寺町
2 福井家庭裁判所武生支部(〒918-8524 福井県越前市日野美2-6 電話0778-23-0050)
【管轄区域】越前市、鯖江市、越前町、南越前町、池田町
3 福井家庭裁判所敦賀支部(〒914-8524 福井県敦賀市松栄町6-10 電話0770-22-0812)
【管轄区域】敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、高浜町
申立てに必要な費用
照会手数料は無料です。
照会書を郵送する場合の郵送料は必要です。また、回答書の郵送を希望される場合は、郵送料が必要になります(宛先を記載した返信用封筒に郵便切手を貼付してください。)。
申立てに必要な書類
1 被相続人の住民票除票(本籍記載のもの)のコピー
2 照会者の資格を証する書類のコピー
[法人の場合]商業登記簿謄本又は資格証明書
[個人の場合]照会者の身分証明書(運転免許証等)
3 利害関係の存在を証明する書面のコピー
[利害関係人からの申請]
被相続人と利害関係を疎明する資料(金銭消費貸借契約書、訴状、債務名義等)
※ 債権者の場合、照会書に現在の債権額を必ず記載してください。
[相続人]
相続人であることを確認できる戸籍謄本又は法定相続情報等
4 返信用封筒(郵便切手貼付、宛先・宛名記入済みのもの)
5 過去に同一被相続人の照会を行っている場合は、同照会の回答書のコピー
6 委任状(弁護士に代理人を依頼した場合)
調査期間
1 福井家庭裁判所
被相続人の死亡日又は先順位者の放棄が受理された日が平成18年1月1日以降の場合、申請日現在までの申述の有無を調査します。
平成17年以前の場合、調査期間を被相続人の死亡日又は先順位者の放棄が受理された日から3か月の期間に限定します。
2 福井家庭裁判所武生支部
被相続人の死亡日又は先順位者の放棄が受理された日が平成21年1月1日以降の場合、申請日現在までの申述の有無を調査します。
平成20年以前の場合、調査期間を被相続人の死亡日又は先順位者の放棄が受理された日から3か月の期間に限定します。
3 福井家庭裁判所敦賀支部
被相続人の死亡日又は先順位者の放棄が受理された日が平成19年1月1日以降の場合、申請日現在までの申述の有無を調査します。
平成18年以前の場合、調査期間を被相続人の死亡日又は先順位者の放棄が受理された日から3か月の期間に限定します。