控訴の手続

1.提出先と期限

控訴状は、第一審(不服のある判決をした裁判所)に提出します。直接、高等裁判所に提出することのないように注意してください。

控訴期間は、第一審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間です。

なお、控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければなりません。

2.添付書類

控訴状に添付して提出する主な書類は、次のとおりです。

控訴状副本

控訴状は、原本として1部(裁判所分)と副本として相手方の人数分(原本と同様に記名押印したもの)

委任状

弁護士に手続を委任する場合

なお、控訴審においては、弁護士以外に委任することができません。

資格証明書

当事者が法人の場合には、代表者の資格を証明する文書(全部事項証明書等、法務局で交付を受けられます。)

第一審で提出している場合でも、控訴審では別途、最新のものが必要となります。

3.手数料

控訴手数料(控訴状に貼付する印紙額)は、原則として第一審の訴え提起の手数料の1.5倍になります。ただし、算出の基礎となるのは第一審判決に対する不服部分です。

4.書類郵送費用

郵便料の納付は、郵便切手で納める方法のほかに、電子納付が利用できますので、御協力をお願いいたします。