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未成年後見制度

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。

申立てをお考えの方へ

概要

この手続は、必ず「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「未成年後見人選任の申立ての手引」をよく読んで、未成年後見制度についてよく理解したうえで申し立ててください。

「未成年後見人選任の申立ての手引」をよく読んで、申立てに必要な書類、収入印紙、郵便切手を準備し、チェック表で確認のうえ提出してください。

ご不明な点は、申立先の裁判所にお問い合わせください。

申立先

申立てをする裁判所は、未成年者の住所地(実際に生活している自宅、施設などの住所)を管轄する裁判所です。「未成年後見人選任の申立ての手引」の福岡家庭裁判所及び各支部、出張所一覧で申立先を確認し、持参または郵送で提出してください。

申立てに必要な書類

「未成年後見申立ての手引き」記載のとおりです。
申立書の書式及び記載例は、後見ポータルサイトに掲載されています。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

後見人等に選任された方へ

ハンドブック等について

未成年後見人に選任された方は、必ず裁判所から配布された「未成年後見パンフレット」をよく読んで、後見人等の役割や責任、裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。

ハンドブック等のダウンロード

終了時の報告

未成年者の成人、養子縁組、死亡等により、未成年後見は終了します。成人以外の事由が生じたときは、裁判所に速やかにご連絡ください。
下欄に掲載している書式を使用し、後見等事務終了報告書を提出してください。
また、未成年者が成人に達したり、養子縁組した場合には、10日以内に市町村役場に後見終了届を提出してください。

任務終了報告等のダウンロード
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