相続放棄・限定承認の有無についての照会
手続の案内
概要
これは、被相続人(亡くなられた方)に対し何らかの利害関係を有する方(照会者)が、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対し、照会対象者(照会者が、相続放棄等を行ったかどうか知りたい人)の氏名を記載して、その者が相続放棄または限定承認の申述受理されたかどうかを書面で照会する手続です(口頭での照会・回答はできません。)。
手数料は無料ですが、郵送でのやり取りを希望される場合は、返信用の切手を同封してください(普通郵便での回答の送付は、到達までに時間がかかったりその追跡が難しいため、レターパック等の追跡可能な送付方法を利用することもご検討ください。)。
申立人
照会者は、利害関係人(債権者・徴税官署・相続人等、被相続人に対して何らかの権利を有する方)となります。
申立先
照会書は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出してください。この最後の住所地は、被相続人が死亡した際の住民票上の住所となりますので、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を取得して確認します。
※福岡家庭裁判所の本庁・管内の申立書提出先は「申立書提出先一覧(PDF:123KB)」をご確認ください。
申立てに必要な費用
無料です。
ただし、来庁して受領する場合以外は、返信用の郵便切手(110円)又はレターパックを同封してください。
申立てに必要な書類
1 照会書
照会書は、このページの「申立書の書式及び記載例のダウンロード」欄にある照会書書式をご利用いただくか、照会者ご自身で適宜作成してください。なお、照会書書式は、福岡家庭裁判所の窓口に備え付けています。
※照会書には、被相続人、照会対象者、照会の趣旨及び照会を求める理由を必ず記載してください。
●照会の趣旨… 次のいずれかの時期から照会回答時までに相続放棄・限定承認の申述受理がなされているかどうか。
被相続人の死亡日
申請者の指定する年月日(先順位者の相続放棄の受理の日)
●照会を求める理由… 照会者が被相続人に対してどのような利害関係を有するかを記載し、何をするために照会回答を求めるのかを記載します。
2 添付書類
●被相続人の戸籍関係
被相続人の死亡時の本籍・住所・死亡年月日が分かる『本籍表示のある住民票除票』、『死亡時の戸籍謄本及び戸籍の附票』、『被相続人の最後の本籍の記載のある法定相続情報一覧図』のうち、いずれかのコピー
なお、保存期間経過等により、取得できなかった場合は、その旨の証明書のコピー又は上申書をご提出ください。
●照会者が個人の場合
照会者の住民票のコピー(マイナンバーの記載のないもの。発行後3か月以内のもの)
●照会者が法人の場合
資格証明書又は商業登記簿謄本等のコピー(照会者の会社名及び代表者名が記載されているもの。発行後3か月以内のもの)
※添付書類は、コピーを提出されていても、原本を確認させていただくことがあります。
※ 照会対象者の戸籍謄本等の提出は、原則として不要です。
3 照会者と被相続人との利害関係を証明する疎明資料
(1) 照会者が債権者の場合
金銭消費貸借契約書や担保権が記載された不動産登記簿謄本等の債権の存在を証する書面のコピー
(2) 照会者が相続人の場合
被相続人との関係が分かる戸籍謄本関係又は法定相続情報一覧図のいずれかのコピー
(3) 代理人弁護士が申請者の場合
上記(1)又は(2)に加えて委任状の原本
回答について
回答は、照会書に記載された同一文字の照会対象者についてのみ行いますので、被相続人死亡後、照会対象者の氏名変更の有無について戸籍謄本等にて確認されることをお勧めします。もし、氏名変更がありましたら、変更前の氏名を照会書に併記してください。
被相続人の死亡日が31年以上前の申請については、30年前の1月1日からの調査結果を回答します。
なお、被相続人の死亡日が平成21年1月1日以前の場合、管轄の家庭裁判所(小倉支部、柳川支部を除く。)によって調査期間が異なる場合がありますので、管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
※福岡家庭裁判所の本庁・管内の管轄は「申立書提出先一覧(PDF:123KB)」をご確認ください。