令和8年10月1日以降における民事執行事件の取扱いについて
福島地方裁判所管内においては、令和8年10月1日以降、福島地方裁判所相馬支部の民事執行事件について、福島地方裁判所本庁が取り扱うこととなりました(相馬支部では取り扱わないことになります。ただし、執行官に申立てを行う動産執行事件等を除きます。)。
なお、一部の事件については、令和8年10月1日より前に、福島地方裁判所相馬支部から福島地方裁判所本庁に回付して福島地方裁判所本庁で手続を進める場合があります。
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不動産競売に係る入札書等の必要書類は、相馬支部においてもお渡しできますので、執行官室または書記官室にお尋ねください。
【問い合わせ先】
〒960-8512 福島市花園町5-38
福島地方裁判所 不動産執行係 電話番号 024-534-2319(直通)