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相続の放棄・限定承認の申述の有無照会

手続の案内

申立先

被相続人の最後の住所地を住民票の除票又は戸籍の附票により確認し、管轄する家庭裁判所(本庁・支部・出張所)へ照会書を提出してください。ただし、被相続人の最後の住所地が郡上市の場合は、岐阜家庭裁判所郡上出張所ではなく、岐阜家庭裁判所本庁に提出してください。

申立てに必要な費用

照会の手数料は無料です。ただし、回答書の郵送を希望される方は、郵送料を負担してください。
 


申立てに必要な書類

照会の際、次の①から⑦の書類が原則として必要になります。ただし、例外的にその他の書類の提出をお願いすることもありますので御了承ください。
⓵ このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「照会申請書」
② 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)のコピー
   ※ 取得できない場合は被相続人の死亡時の戸籍謄本と戸籍の附票を、これらも取得できなければ、調査の上、報告
    書で疎明してください。
③ 照会者の本人確認書類(法人は資格証明書等・個人は住民票)のコピー
   ※ 発行日から3か月以内のものを用意してください。
④ 相続関係図
⑤ 委任状(申請人自身が申請する場合は不要です。)
   ※ 受任者は弁護士に限られます。ただし、法人に限り、代表者の委任状及び社員を証する書類のコピーにより、社員に
    よる照会も可能です。
⑥ 照会を求める理由(利害関係)を疎明する資料のコピー
   ※ 照会者が債権者の場合、契約の存在や照会時点の債権額、権利が移転した場合は原契約とのつながりを疎明する
    各資料を、照会者が相続人の場合、被相続人とのつながりを疎明する戸籍謄本等を、それぞれコピーして提出してくだ
    さい。
   ※ 契約書等の記載の住所地と、被相続人の住民票上の住所地が異なっている場合、「被相続人の戸籍の附票」等
    を別途提出いただく場合があります。
⑦ 郵便切手を貼付した返信用封筒(回答書の郵送を希望する場合のみ)

調査期間

調査期間は、原則として被相続人の死亡日から3か月間です。ただし、先順位者の放棄が受理された日を疎明し、又は相続人に催告した日を疎明した場合は、それらの日から3か間となります。
なお、電磁的データにより検索できる場合は、現在までの申述の有無を調査します。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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