調停とは、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
 調停手続では、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに紛争の解決にあたるため、裁判所の手続に一般市民の良識を反映し、柔軟で円満な解決を図ることができます。
 函館調停協会の調停委員による調停手続相談が、次の日時・場所で開催されます。

 調停手続相談では、

 ・交通事故、お金や土地・建物などに関する紛争(民事調停
 ・遺産の分割などの相続や家庭内の問題(家事調停

について、調停委員が調停手続の利用に関する相談に応じます。秘密は厳守されます。

 なお、調停手続相談では、現に訴訟や調停になっている事件の相談や法律的な判断を求めるような相談はできませんので御了承ください。

日時
令和7年10月25日(土)午前10時から午後3時まで
 ※ 参加無料、事前予約不要
場所
函館市亀田交流プラザ
(住所:函館市美原1丁目26番12号)
相談担当者
民事調停委員及び家事調停委員