平成29年4月1日から,福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します!(お知らせ)

 広島地方裁判所管内では,これまで広島地方裁判所本庁(広島市中区上八丁堀2番43号)のみで取り扱ってきた労働審判事件について,福山支部でも取り扱うことになりました。

取扱開始時期

平成29年4月1日(同日以後に申立てのあった事件)

対象となる管轄区域

 相手方の住所,居所,営業所,事務所の所在地が以下の地域又は,申立人が働いているか働いていた事業所が以下の地域である場合

  • 福山市
  • 神石郡
  • 府中市
  • 三次市の内,甲奴支所の所管区域
  • 庄原市の内,旧総領町
  • 尾道市
  • 三原市(旧大和町を除く。)
  • 世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)
     ※こちらの管轄区域表をご参照ください。

問い合わせ先

郵便番号720-0031
広島県福山市三吉町一丁目7番1号
広島地方裁判所福山支部 民事訟廷係
電話084-923-2831

※労働審判制度の詳しい説明は,パンフレット「ご存知ですか?労働審判制度」をご覧ください。