トップ > 各地の裁判所 > 広島地方裁判所/広島家庭裁判所/広島県内の簡易裁判所 > 広島地方裁判所について > お知らせ > 福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。
広島地方裁判所管内では,これまで広島地方裁判所本庁(広島市中区上八丁堀2番43号)のみで取り扱ってきた労働審判事件について,福山支部でも取り扱うことになりました。
取扱開始時期
平成29年4月1日(同日以後に申立てのあった事件)
対象となる管轄区域
相手方の住所,居所,営業所,事務所の所在地が以下の地域又は,申立人が働いているか働いていた事業所が以下の地域である場合
- 福山市
- 神石郡
- 府中市
- 三次市の内,甲奴支所の所管区域
- 庄原市の内,旧総領町
- 尾道市
- 三原市(旧大和町を除く。)
- 世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)
※こちらの管轄区域表をご参照ください。
問い合わせ先
郵便番号720-0031
広島県福山市三吉町一丁目7番1号
広島地方裁判所福山支部 民事訟廷係
電話084-923-2831
※労働審判制度の詳しい説明は,パンフレット「ご存知ですか?労働審判制度」をご覧ください。