宿泊施設情報

広島市内の宿泊施設をご紹介します。

裁判員または裁判員候補者への宿泊料の支払いについて

 裁判員または裁判員候補者の方で,次のア,イのような事情があると認められた場合には,宿泊料をお支払いすることになります(なお,宿泊料をお支払いすることになる方については,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」の宿泊料の有無の欄に「有」と記載しております。ただし,裁判所に来られるために宿泊が必要である場合でも,自宅に泊まる等,宿泊料がかからないことが明らかな場合には,宿泊料は支払われません。)

ア 裁判所が自宅から遠く,裁判所にお越しいただく時間に間に合うためには,前日に自宅を出発しなければならない場合

イ 裁判の終了後,その日のうちに帰宅することが困難な場合

宿泊料の金額について

 お支払いすることになる宿泊料は,実際にかかった宿泊料金ではなく,お越しいただく裁判所によって定められている一泊あたりの金額となり,広島地方裁判所の場合であれば,一泊あたり8700円となります。

イラスト:どこに泊まったらいいのかしら?