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記録の閲覧・謄写

手続の案内

概要

民事関係の事件記録の閲覧・謄写は、各事件を取り扱った庁の訟廷記録係等※で受け付けています。
※神戸地裁本庁:民事訟廷記録係(1階)
 神戸簡裁:訟廷記録係(3階)
 神戸地裁尼崎支部(尼崎簡裁を含む):訟廷記録係(1階)
 神戸地裁姫路支部(姫路簡裁を含む):民事訟廷記録係(1階)
 その他の庁:受付窓口

【受付時間等】
 申請書受付時間  :平日の午前9時から午後零時まで、午後1時から午後4時まで
 閲覧・謄写対応時間:平日の午前9時から午後零時15分まで、午後1時から午後5時まで
※時間外の閲覧・謄写はできませんので、時間に余裕を持ってお越しください。
※裁判所の執務に支障がある場合には、閲覧・謄写ができないことがあります。事前にお電話で閲覧・謄写が可能であることを確認の上来庁いただきますと、手続きがスムーズです。

申立てに必要な費用

事件の係属中に当事者が申請する場合は手数料は不要ですが、利害関係人が申請する場合及び当事者でも事件が確定した後に申請する場合には、1件につき150円の収入印紙が必要です。
なお、謄写をする場合には、謄写する枚数に応じた謄写料金が必要です。

申立てに必要な書類

申請に当たっては,次のものが必要になります。

1 申請書
  窓口に備付けてあります。
2 認め印
3 身分関係を証明する書類(運転免許証・健康保険証等)
4 利害関係を疎明する書類
 ※利害関係人として申請される場合(提出書類によっては申請が許可されない場合があります。)

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