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相続の放棄の申述

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは、神戸家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、申立てに必要な書類等についてご案内します。

申立てに必要な書類

【 戸籍謄本等を提出される方へのご案内】
家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載全部事項証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、家族関係証明書、法定相続情報一覧図、法定相続人情報、相続放棄申述受理証明書、相続分譲渡証書、相続分放棄証書、法人代表者事項証明書、後見登記事項証明書、登記事項証明書及びその他これらに準ずる書類などのことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
戸籍謄本等を写しで提出される方は、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「よくある質問(戸籍謄本等の提出について)」をご覧ください。

【 戸籍謄本等の返却を希望される方へのご案内(原本返却申出)】
裁判所に提出した戸籍謄本等の返却を希望される方は、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「戸籍謄本等の原本返却を希望される方へ」をご覧ください。

相続放棄申述受理証明書の申請について

申述人以外の方(利害関係人)が相続放棄申述受理証明書を申請する場合は、このページの「関連書式のダウンロード」欄にある「相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人申請用)」を使用し、利害関係を疎明する資料を添付の上、申請してください。
 ※利害関係を疎明する添付資料については、記載例の注記もご覧ください。

関連書式のダウンロード

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