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高知地方裁判所
高知地方裁判所須崎支部,安芸支部及び中村支部で取り扱っている不動産執行事件は,平成21年4月1日から,すべて高知地方裁判所本庁において取り扱うこととなります。また,同年1月1日以降の新たな申立ては,前記各支部の管轄に属する事件であっても,高知地方裁判所本庁でも受付をします。
なお,現在,前記各支部に係属している不動産執行事件は,当該事件の内容,進捗状況等により,同年1月1日以降,高知地方裁判所本庁に引き継ぐ場合もあります。その場合には,個別に当該事件の関係人に対して通知しますし,支部に係属中に提出された配当要求書等の書面の効力は,本庁へ事件が送られた後も維持されますので,改めて提出する必要はありません。
以上のとおり,事件の取扱庁が変わりますので,申立書の提出先にお間違いのないようお願いします。
1. 対象となる事件の種類
- 不動産強制競売事件,不動産強制管理事件(ヌ)
- 担保不動産競売事件,担保不動産収益執行事件(ケ)
(注)執行官が取り扱う動産執行事件や明渡執行事件は,引き続き須崎支部,安芸支部及び中村支部で取り扱います。
2. 対象となる管轄区域
- 須崎支部の管轄区域
須崎市,仁淀川町,中土佐町,佐川町,越知町,四万十町,檮原町,津野町 - 安芸支部の管轄区域
安芸市,室戸市,東洋町,奈半利町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村 - 中村支部の管轄区域
四万十市,宿毛市,土佐清水市,大月町,三原村,黒潮町
3. 競売物件の資料の閲覧について
前記管轄区域内の競売物件の資料(物件明細書,現況調査報告書及び評価書の3点セット)は,高知地方裁判所本庁と前記各支部の双方に備え置きますので,前記各支部でも閲覧することができます。また,インターネット【BIT】を利用して閲覧することも可能になりますので,是非御利用ください(ただし,すべての物件を掲載しているわけではありませんので,御注意ください。)。
4. 入札書の提出等について
入札書の提出や特別売却の買受申出は,すべて高知地方裁判所本庁執行官室に行っていただくことになります。前記各支部では入札書の提出や特別売却の買受申出はできませんので,御注意ください。
なお,入札書等の関係書類は前記各支部執行官室にも備え置きますので,御利用ください。
5. 問い合わせ先
郵便番号780-8558
高知市丸ノ内1丁目3番5号
高知地方裁判所本庁・不動産執行係
電話088-822-0340