トップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 京都地方裁判所について > お知らせ > 裁判手続を装った不審な郵便物(架空請求)にご注意ください!
「民事訴訟裁判通達書」,「民事訴訟裁判通告書」などと題するはがきが,「日本管財センター」,「日本管財事務局」などの公的な機関であるかのような名称を使用して,郵送されているという情報に接しました。
これらのはがきには,概ね,次のようなことが記載されています。
- 「民事訴訟裁判手続,民事執行手続・・・などが開始されました。」
- 「裁判取り下げ期日を過ぎると裁判所から出廷命令通知が届きます。」
- 「出廷を拒否する等すると・・・原告側の全面勝訴となり・・・動産物,不動産物の差し押さえ及び給与,金融機関口座の凍結・・・を裁判所執行官のもと強制的に執行します。」
- 「詳細については,差出人まで連絡してください。」
- 「連絡がない場合には,勤務先・・・等に連絡します。」
- 「裁判取り下げ期日 平成○○年○○月○○日」
- 差出人として上記「日本管財センター」等の名称と連絡先の住所,電話番号(電話受付時間 ○○:○○~○○:○○)など
はがきに記載された電話番号等に連絡をした場合,架空請求の被害を受けるおそれがあります(弁護士を紹介するなどと言った上,最終的に,供託金と称してお金を指定口座に振り込ませることなどがあるようです。)。
※ これらのはがきは,裁判所が送付したものではありませんので,はがきの連絡先に電話をかけたりされることのないよう,注意してください。
その他の参考リンク先
京都府ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/)
京都府 > 食生活・消費生活 > 消費生活(くらしの情報ひろば) > 架空請求を行う事業者名の情報提供の更新
京都地方裁判所事務局総務課