相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
手続の案内
概要
1 被相続人の最後の住所地により、照会いただく裁判所が異なりますので、ご注意ください。最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。
また、照会の申請ができる方は、以下の2通りに限られます。
A 相続人(照会者が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
B 被相続人に対する利害関係人(債権者等)
2 照会の手数料は無料です(受理証明書交付申請については、後記4を参照)。
照会の申請にあたっては、照会申請書及び被相続人等目録をご提出ください。
3 調査期間は以下のとおりです。
(1)被相続人の死亡日が平成12年以降の場合、照会のあった期間について申述の有無を調査します。
(2)被相続人の死亡日が平成11年以前の場合、第1順位の相続人については被相続人の死亡した日から、後順位の相続人については先順位の相続人の放棄が受理された日から、それぞれ3か月間が調査対象期間となり、それ以上の期間の照会には応じられません。
4 受理証明書(相続放棄等の申述を受理している旨の証明書)の交付申請については、有無の照会の審査と異なり、さらに添付書類が必要となる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
なお、同証明書の申請には、相続人一人につき150円の収入印紙が必要となります(限定承認の場合は、相続人の人数にかかわらず一律150円です)。
照会に必要な書類
照会の際、以下の書類が原則として必要になります。ただし、例外的にその他の書面のご提出をお願いすることもありますのでご了承ください。
(1)照会申請書・相続人等目録
このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」にある次の書式で作成した書類
・照会申請書
・相続人等目録
なお、調査については被相続人等目録に記載いただいた氏名に基づいて行いますので、予めご了承の上、正確に記載してください。
(2)被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているものでマイナンバーの記載のないもの)
被相続人の死亡の事実と最後の住所を確認するための書類です。なお、同書類がすでに廃棄になっている場合には、被相続人の最後の住所が、照会先の裁判所に対応する最後の住所地であった旨の調査報告書(上申書)とそれを明らかにする資料をご提出ください。
また、住民票の除票にかえて戸籍の附票をご提出される場合には、被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本もご提出ください。
(3)相続関係図
被相続人と相続人との関係図を手書きのもので結構ですので、作成してください。
(4)委任状(代理人に委任する場合のみ)
本照会申請において代理人になれるのは、弁護士だけです。
(5)返信用封筒と返信用切手(郵送での返送を希望する場合のみ)
このほか、照会者の立場に応じて、以下の書類が必要です。
【被相続人に対する利害関係人(債権者等)が照会する場合】
(1)~(5)に加えて次の書類が必要です。
(6)照会者の資格を証する資料
個人の場合・・・照会者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
法人の場合・・・商業登記簿謄本または資格証明書
*いずれの書類も発行から3か月以内のものをご提出ください。
(7)利害関係の存在を証明する書面(コピー)
被相続人との利害関係を明らかにする資料として、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などをご提出いただくことになります。
なお、被相続人の住所地につき、同書面上の住所地と上記(2)の住民票上の住所地とが異なっている場合には、被相続人の戸籍の附票等を別途ご提出いただき、住所地が変更になっている事実を明らかにしていただく場合があります。
添付書類のうち(2)及び(6)の原本については、原本還付が可能です。ご希望される場合は、原本とコピーの両方をご用意のうえ、原本還付申請書とともにご提出ください。
【相続人が照会する場合】
(1)~(5)に加えて次の書類が必要です。
(8)照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
照会者と被相続人との関係を確認するための書類です。戸籍謄本のうち、照会者の戸籍謄本については、発行から3か月以内のものをご提出ください。
なお、ご提出いただいた戸籍謄本だけでは照会者と被相続人の関係がわからない場合には、その関係がわかる戸籍謄本及び除籍謄本等を別途ご提出いただくことになります。
(9)照会者の住民票(本籍地が表示されているものでマイナンバーの記載のないもの)
照会者の住所地を確認するために必要となる書類です。
≪なお、法定相続情報一覧図により(2)(8)及び(9)の書類で確認する事項がすべて確認できる場合には、一覧図をご提出いただくことで(2)(8)及び(9)の提出を省略することもできます。≫
添付書類のうち(2)(8)及び(9)の原本については、原本還付が可能です。ご希望される場合は、原本とコピーの両方をご用意のうえ、原本還付申請書とともにご提出ください。
照会者本人が直接窓口にお越しになる場合は、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証、パスポート等の身分証明書、ただしマイナンバーの記載のあるものは不可)と印鑑を持参してください。