トップ > 各地の裁判所 > 松江地方裁判所/松江家庭裁判所/島根県内の簡易裁判所 > 松江地方裁判所・松江家庭裁判所について > お知らせ > 少年たちにあなたの力を~「補導委託」の「受託者」になっていただけませんか~
「補導委託」とは
家庭裁判所が,少年の最終的な処分を決める前に,民間のボランティアの方に,非行のあった少年をしばらくの間預け,少年に仕事や通学をさせながら,生活指導をしていただくという制度です。
少年を預かっていただく家庭や施設のことを「補導委託先」,補導委託先の責任者の方を「受託者」と言います。
受託者の方には
少年と生活を共にしたり,仕事を教えていただいたりする中で,生活習慣や,社会人としての心構えなどについて,指導していただいています。受託者やその家族の方々と一緒に生活することは,少年が,家族や他人との付き合い方を見つめ直し,非行から立ち直る大きなきっかけとなります。また,受託者の背中を見て生活する中で,働くことの意義や喜びを実感し,成長していきます。
家庭裁判所では,少年の立ち直りに向けて,一人一人に適した補導委託先に預けることができるよう,「受託者」になっていただける方を求めています。
「受託者」になるためには
特別な資格はありません(ただし,少年を預かって生活全般について指導をしていただくことになりますので,適当な環境や設備を備えていること,少年の秘密を守ることなどに配慮いただいております。)。
全国的には,建設業,製造業,農家,飲食店及び理容店等の経営者の方々,児童福祉施設や更生保護施設の代表の方々が「受託者」になってくださっています。熱意を持って島根の少年たちを指導してくださる方,ぜひ,「受託者」になっていただけますようお願いします。
もっとお知りになりたい方は
補導委託に関するお問い合わせは
松江家庭裁判所総務課庶務係まで,お気軽にお問い合わせください。
電話 0852-23-1701(代表)