家事手続案内
家事手続案内
宮崎家庭裁判所では、家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか、利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明、案内する「家事手続案内」を行っています。
・家事事件の手続について案内したり、申立てにあたって必要な費用や添付書類などについて説明します。
・「養育費としていくらもらえるか。」とか「離婚したほうがよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができません。
・時間は、概ね20分以内を目安としています。
・電話での手続案内は実施していません。
【手続案内時間:宮崎家裁本庁(管内支部・出張所についてはお問い合わせください。)】
午前9時から11時及び午後1時から4時
ただし 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)