トップ > 各地の裁判所 > 盛岡地方裁判所/盛岡家庭裁判所/岩手県内の簡易裁判所 > 盛岡地方・家庭裁判所について > 広報活動 > あなたも少年の保護更生に協力してみませんか!
家庭裁判所には,非行に陥った少年に対し,最終処分を保留し一定期間,少年に対する指導や援助を家庭裁判所調査官に行わせながら,その行動を観察する試験観察という制度があります。
そして,試験観察には少年を家に帰して行動を観察する在宅試験観察と少年を民間の篤志家に預ける補導委託による試験観察があります。
補導委託による試験観察は,民間の社会資源の長所を生かし,家庭的な処遇を行いながら少年の行動等を観察するものです。補導委託を引き受けてくださる方を受託者といいます。
受託者の皆さんには,職業指導や非行からの回復の作業に心血を注いでいただいております。少年の更生のためには,大きなエネルギーが必要ですが,その分成功した場合の喜びは大きいと思われます。
なお,補導委託先は,家庭裁判所が少年の預け先として適切かどうか審査した上で,登録をしてもらうことになります。
少年の更生に理解があり,適切な職業指導ができるあなた,ぜひ受託者になってみませんか!
「少年は汗を流しつつ更生す」