家事手続案内
受付時間(本庁及び管内支部共通)
午前9時~午前11時
午後1時~午後4時
ただし、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)
※申立書の提出は郵送でも可能です。
※申立書等の書式を印刷するときは、両面印刷はしないでください(裏面には何も記載しないでください。)。
※人事訴訟事件を除く家事事件の申立書に添付する戸籍謄本等は、写し(コピー)でかまいません。
詳しくは、一つ前の画面にある「沖縄県内の裁判所固有の説明事項」のところに掲載されている「①書面・資料を提出される際の注意事項、②戸籍謄本等の提出について」をご覧ください。
※相続関係の確認が必要な手続において、相続関係を疎明する戸籍等の提出に代えて、「登記官の認証文付き法定相続情報一覧図原本(被相続人の本籍・最後の住所・死亡日の記載のあるものが必要です。申立前に法務局で作成してください。)」を提出することもできます。
なお、数次相続・再転相続が発生している場合は、後に死亡した相続人を被相続人として作成した「登記官の認証文付き法定相続情報一覧図原本(被相続人の本籍・最後の住所・死亡日の記載のあるものが必要です。)」も必要となります。
おって、「登記官の認証文付き法定相続情報一覧図原本」を提出する場合でも、以下の戸籍謄本等(コピーでもかまいません。)の提出は必要となります。
・ 相続人の現在の戸籍謄本 ※取得から3か月以内のもの
・ 相続人の戸籍附票又は住民票写し(マイナンバーの記載のないもの) ※取得から3か月以内のもの