戸籍謄本等を提出される方へのご案内
手続の案内
概要
家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
一旦提出された戸籍等の原本の返却はいたしませんので、原本が必要な場合は必ずコピーのみをご提出ください。
戸籍謄本等を写しで提出される方は、以下の案内文及びよくある質問をご覧ください。
案内文
よくある質問
法定相続情報一覧図について
戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を提出することもできます。
法定相続情報一覧図に記載された当事者(相続人)の範囲と裁判所に申立てをされる際の当事者(相続人)の範囲に変更がない場合は、申立時の提出書類を一部省略できる場合もありますが、省略できる書類の範囲は手続により異なります。
担当部署において説明しますので、同一覧図を利用して申立てをされる方は、申立てをする前に同一覧図を利用したい旨を申し出てください。