相続放棄・限定承認の申述の有無の照会
手続の案内
手続の進め方について
回答は、照会書に記載された同一文字の照会対象者についてのみ行います。
被相続人の死亡日が平成17年以前の場合は、死亡日(又は先順位者の受理日)から3か月間及び平成18年から現在までの結果を回答します。なお、死亡日によっては調査できない場合がございます。
申立人
利害関係人(債権者、徴税官署、相続人等被相続人に対して何らかの権利を有する者)
申立先
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
大分家庭裁判所:大分市、別府市、由布市、臼杵市、津久見市、豊後大野市の内、旧千歳村・旧犬飼町
大分家庭裁判所杵築支部:杵築市(旧大田村を除く)、国東市(旧国見町を除く)、速見郡
大分家庭裁判所佐伯支部:佐伯市
大分家庭裁判所竹田支部:竹田市、豊後大野市(旧千歳村、旧犬飼町を除く)
大分家庭裁判所中津支部:中津市、宇佐市、豊後高田市、杵築市の内、旧大田村、国東市の内、旧国見町、東国東郡
大分家庭裁判所日田支部:日田市、玖珠郡
申立てに必要な費用
無料
ただし、郵送でのやり取りを希望される場合は、返信用の切手を返信先の記載のある返信用封筒に貼って提出してください。
申立てに必要な書類
1 照会書
2 照会者と被相続人との利害関係を証明する疎明資料
① 照会者が債権者の場合
金銭消費貸借契約書や担保権が記載された不動産登記簿謄本等の債権の存在を証する書面の写し
② 照会者が相続人の場合
被相続人との関係が分かる戸籍謄本等(法定相続情報一覧図も可)の写し
3 添付書類
① 照会者が個人の場合
照会者の住民票の写し(マイナンバーの記載のない発行後3か月以内のもの)
② 照会者が法人の場合
資格証明書又は商業登記簿謄本等の写し(照会者の会社名及び代表者名の記載があり、発行後3か月以内のも
の)
③ 照会者が代理人弁護士の場合
上記①又は②の書類に加えて委任状の原本
④ 被相続人の戸籍関係
被相続人の死亡時の本籍、住所、死亡年月日が分かる「本籍表示のある住民票除票」、「死亡時の戸籍謄
本及び戸籍の附票」又は「被相続人の最後の本籍の記載のある法廷相続情報一覧図」のうち、いずれかの写し
※上記添付書類については、原本を確認させていただく場合もありますので、ご了承ください。
※照会対象者の戸籍謄本等の提出は、原則不要です。
書類作成時の留意点
回答は、照会書に記載された同一文字の照会対象者についてのみ行いますので、被相続人死亡後、照会対象者の氏名変更の有無について戸籍謄本等にて確認されることをお勧めします。もし、氏名変更がありましたら変更前の氏名を照会書に併記してください。