トップ > 各地の裁判所 > 岡山地方裁判所/岡山家庭裁判所/岡山県内の簡易裁判所 > 岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所について > お知らせ > 執行事件の本庁集約について
平成19年4月1日から,当庁倉敷支部及び新見支部が取り扱う執行事件の一部について,次のとおり岡山地方裁判所本庁で取り扱っています。
対象となる事件
- 不動産執行・担保権実行事件
- 債権等執行・担保権実行事件
- 配当等手続事件
- 財産開示手続事件
対象となる管轄区域
- 倉敷支部
倉敷市,総社市,笠岡市,井原市,浅口市,都窪郡,小田郡,浅口郡 - 新見支部
新見市
従って,例えば不動産執行事件については,受付,差押え,期間入札,物件明細書等の閲覧,開札,特別売却の手続,配当等は,すべて岡山地方裁判所本庁で行います。
注意
倉敷支部及び新見支部では入札書の受付や特別売却の買受申出はできません。
誤って,倉敷支部及び新見支部に入札書を郵送された場合,無効となりますので,必ず岡山地方裁判所本庁執行官室に入札書を提出してください。
また,これまでの倉敷支部及び新見支部用の入札書や振込用紙は使用できません。必ず岡山地方裁判所本庁の用紙を入手してください。倉敷支部及び新見支部にも備え置いています。
また,債権執行事件では,受付,差押えのほか,配当手続もすべて岡山地方裁判所本庁で行います。
なお,執行官が扱う動産執行事件等については引き続き倉敷支部及び新見支部で取り扱います。
詳しくは岡山地方裁判所にお問い合せください。
問い合わせ先
岡山地方裁判所第3民事部執行係(郵便番号700-0807 岡山市北区南方1-8-42 TEL086-222-6771)